地域情報化:低迷続きの電子申請分野に潜む本当の課題は何か(4)

前回の記事「地域情報化:低迷続きの電子申請分野に潜む本当の課題は何か(3) 」の続きです。
前回は、他国の成功体験に惑わされず、日本国内の現実を直視した上で、電子申請普及をソフトランディングさせることを提案しました。ということで、そのソフトランディング案をお示しします。
電子申請普及をソフトランディングで実現するために、私が提案するのは、
電磁的記録媒体(FDやCD)による郵送申請
です。
政府の考える壮大な計画からはかなり後退しているようにも思えますが、短期的な方策としては、十分検討に値する案だと思います。何よりも大がかりな仕組みも不要である上、実現性も高く、純粋に効果を享受できるプランであると言えます。
きっと、このプランを笑う人もいるでしょう。しかし私は本気です。むしろ、簡単な行政手続きすら自ら経験することなく、机上でのみ電子申請の実現可能性を議論している人たちの方を笑います。(まぁ過激ですね)
実はこの方式を実現している手続が国内に存在します。
それは、法務局の商業登記に関する手続です。
全国の法務局はその多くがシステム化(コンピュータ化)されており、登記されている情報はオンラインにて一元管理されています。
そして、商業登記の手続は郵送申請が可能なのです。その場合は、登記申請書と紙の添付書類(株主総会や取締役会の議事録)を郵送することとなります。
ここからが重要。実はそれ以外にも申請の際に同封しなければならないものがあるのです。昔は「登記用紙と同一の用紙」と呼ばれていたものです。ペラペラの紙質でB4サイズぐらいの大きさ、両側にパンチ穴が空いている、いわゆる専用用紙です。
イメージが湧かないと思いますので、画像を載せておきます。
(この画像は二つ折りした様子ですね)
登記用紙の同一の用紙
出典: http://www.jabira.net/setsuritsu/assets/images/toukiyoushi1.gif
昔の商業登記では、登記所に保管する原本のファイル(登記簿)に綴じこまれるページを申請者自らが作成して提出していたんですね。このページが「登記用紙と同一の用紙」です。

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