マイナンバー対応を間に合わせるために、私たちは何を(以下略)

マイナンバー対応における、自治体にとって重要なスケジュール感と取り組むべき事項(概要)について総務省大臣官房企画課個人番号企画室長が答えている記事を引用します。
番号制度、いよいよ準備段階へ(TKCの記事)
http://www.tkc.co.jp/kaze/tokusyu_a_13_7.html
___ここから(文字着色は川口が行いました)
──市町村側の準備としては、今後どのようなことが想定されますか
藤井
 現在、予定されているスケジュールでは、平成27年10月から個人番号を付番し、住民に通知していくことになりま す。そして平成28年1月より個人番号の利用が開始され、平成29年1月からまず国の行政機関間での情報連携が開始され、平成29年7月からは地方公共団体も含めた情報連携が始まります。
このため市町村においては、平成26年度から平成27年度にかけてさまざまな準備に取り組んでいただくことが必要となってきます。
それは次の三点になります。まず、一つ目は、各地方公共団体における必要なシステムの整備です。各市町村で個人番号を利用するためには、「住基システ ム」「税システム」「宛名システム」「福祉関連システム」など各市町村で構築されているシステムの改修が必要となります。また、行政機関間の情報連携等を 行うために新たに「中間サーバー」を設置することになります。この中間サーバーのソフトウエアについては、国で一括開発し配付することにしていますが、 ハード整備や導入などの作業は、市町村で実施していただくことになります。
二つ目は、必要な条例等の整備です。社会保障の分野などで、各地方公共団体で実施している単独事業等についても、独自に条例で定めることで個人番号を利 用できるようになるため、そのための条例改正について検討することになります。また、個人情報保護条例等についても、現在の規定の内容に照らして、必要な 改正について検討することが必要になります。
三つ目は、個人番号の利用を踏まえた業務改革や組織体制の見直しについての検討です。番号制度は、先ほど申し上げました目的を達成するためのあくまで手 段にすぎません。重要なことは、その手段をどのように活用していくかです。そのため、例えば総合窓口の導入など、住民サービスの向上や行政の効率化に結び つけるための方策を、体制面も含めて各地方公共団体で検討していただきたいと思います。
なお、システム整備を含め、各地方公共団体で必要となってくる準備事項等の具体的内容については、現在、総務省で「ガイドライン」として取りまとめているところであり、本年の夏を目途にお示しするため準備を進めています。
___ここまで

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