第29号:2005年12月24日
川口メソッド(4)
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■副業行政書士開業マニュアル■
~現役行政書士がお勧めする新しいビジネスプラン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Vol.029 2005/12/24
こんにちは。副業行政書士開業マニュアルです。
このところ急に寒くなって、私の周りでも体調を崩す方が増えてきま
した。クリスマスなのにね。
私は当面の目標だった大学院の修論中間発表が無事(?)に終わり、
気がかりは違うことに移りつつあります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● 川口メソッド(4)
-------------------------------
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
□ 許認可申請支援システムdocmaker.netからのお知らせ ■
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
許認可申請書類を簡単に作成するためのサービスです。
●オンライン書類作成システム (無償)
●商業登記電子証明書発行支援サービス (有償)
●許認可申請プロジェクト管理フリーソフト(無償)
http://docmaker.office-server.co.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 行政書士の育成プロセスについて考える
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● 川口メソッド(4)
-------------------------------
行政書士の育成手法である川口メソッドについて解説しています。
(前回からの続き)
6. 準備書類を収集する について詳しく解説していきましょう。
前回と同様に、建設業許可申請を新規で行う場合(専任技術者が有
資格者、経営業務の管理責任者が許可業種の経験者として)は、東
京都の取扱では次のような書類を準備することになります。
専任技術者の資格証明書(免許証・登録証)
定款のコピー
登記事項証明書
納税証明書(都道府県税:法人事業税)
経営業務の管理責任者の住民票
経営業務の管理責任者の健康保険証のコピー
経営業務の管理責任者が在籍していた会社閉鎖謄本役員欄
経営業務の管理責任者が在籍していた会社の建設業許可通知書
専任技術者の住民票
専任技術者の健康保険証のコピー
委任状(代理申請の場合)
もちろん、これらの準備書類はただ漠然と要求されているわけでは
ありません。
なぜ、これらの準備書類を要求されているのでしょうか。
その答えは二つあります。
一つめは「事実証明としての法定様式外書類」を要求されるパター
ンです。
定款のコピーがこれに相当します。定款そのものは商法や関連法規
に基づき、会社で作成され会社に保管してあるものです。
定款には会社を運営するに当たり自らが定めたルールが記載されて
います。この記載内容が許可申請の内容と矛盾していないかを確認
するために準備させているのです。
二つめは「事実を客観的に証明する資料としての書類」を要求され
るパターンです。
登記事項証明書や住民票、納税証明書などがこれに相当します。こ
れらに何が書かれているのかを考えれば、その必要性が理解できる
と思います。
許認可申請は一定の法的効果を与えるので、申請内容が事実に相違
ないかを確認する必要があります。
登記事項証明書では会社の登記事項が記載されているので、社名や
本店所在地、代表者、そして会社の存在そのものを裏付けるために
必要です。そのため原本を要求されます。
住民票は氏名や生年月日、住所地の記載が申請内容と相違ないかを
確認するために必要です。これも原本が必要です。
本来は、専任技術者の資格証明書も原本を提出したいところですが、
提出してしまうと手元に資格証明書がなくなってしまうので、窓口
で原本を提示し、原本照合したコピーを提出するという運用になっ
ています。
知っている人はあたりまえの話ですが、行政書士になりたてでは知
る由もありません。
「この書類は何を証明するために要求しているのか」を考えながら
リストを作っていきましょう。
次回は、残りの説明を一気にやってしまいましょう。
(次回に続く)
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
□ 行政書士川口弘行事務所からのお知らせ ■
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◆ 行政書士川口弘行事務所では、行政書士業務に関する質問、開業
実務に関しての質問、効果的な営業手法についての質問を募集し
ています。
http://www.docmaker.net/docstation/wforum.cgi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●次号以降予告
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◆ 行政書士の育成プロセスについて考える
増刊号でも時々採り上げていますが、行政書士試験に合格してから実
際に開業するまでに「足りないもの」があるようです。
足りないものって何でしょう?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓<免責事項等>〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
●無断転載は禁じますが業界内の小ネタにぜひどうぞ。全文転送な
ら構いませんので、友達、仕事仲間など周囲の方にもお勧めを!
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●発行者:川口弘行 ●発行頻度:基本的に週刊
●感想、質問、実行の結果などは掲示板で受付中
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●行政書士川口弘行事務所 http://www.kawaguchi.com/
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●バックナンバー抜粋
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Copyright (c) 2005 KAWAGUCHI Hiroyuki
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(前回からの続き)
6. 準備書類を収集する について詳しく解説していきましょう。
前回と同様に、建設業許可申請を新規で行う場合(専任技術者が有
資格者、経営業務の管理責任者が許可業種の経験者として)は、東
京都の取扱では次のような書類を準備することになります。
専任技術者の資格証明書(免許証・登録証)
定款のコピー
登記事項証明書
納税証明書(都道府県税:法人事業税)
経営業務の管理責任者の住民票
経営業務の管理責任者の健康保険証のコピー
経営業務の管理責任者が在籍していた会社閉鎖謄本役員欄
経営業務の管理責任者が在籍していた会社の建設業許可通知書
専任技術者の住民票
専任技術者の健康保険証のコピー
委任状(代理申請の場合)
もちろん、これらの準備書類はただ漠然と要求されているわけでは
ありません。
なぜ、これらの準備書類を要求されているのでしょうか。
その答えは二つあります。
一つめは「事実証明としての法定様式外書類」を要求されるパター
ンです。
定款のコピーがこれに相当します。定款そのものは商法や関連法規
に基づき、会社で作成され会社に保管してあるものです。
定款には会社を運営するに当たり自らが定めたルールが記載されて
います。この記載内容が許可申請の内容と矛盾していないかを確認
するために準備させているのです。
二つめは「事実を客観的に証明する資料としての書類」を要求され
るパターンです。
登記事項証明書や住民票、納税証明書などがこれに相当します。こ
れらに何が書かれているのかを考えれば、その必要性が理解できる
と思います。
許認可申請は一定の法的効果を与えるので、申請内容が事実に相違
ないかを確認する必要があります。
登記事項証明書では会社の登記事項が記載されているので、社名や
本店所在地、代表者、そして会社の存在そのものを裏付けるために
必要です。そのため原本を要求されます。
住民票は氏名や生年月日、住所地の記載が申請内容と相違ないかを
確認するために必要です。これも原本が必要です。
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次回は、残りの説明を一気にやってしまいましょう。
(次回に続く)
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●発行者:川口弘行 ●発行頻度:基本的に週刊
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Copyright (c) 2005 KAWAGUCHI Hiroyuki
Created by
kawaguchi
Last modified 2005-12-26 05:41 PM
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〒155-0031 東京都世田谷区北沢1-45-39-601
TEL 03-5738-4150
E-mail info@kawaguchi.com














