第13号:2005年9月3日
なぜ、副業行政書士なのか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■副業行政書士開業マニュアル■
~現役行政書士がお勧めする新しいビジネスプラン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Vol.013 2005/09/03
こんにちは。副業行政書士開業マニュアルです。
最近、「実は私も副業行政書士なんですよ」というお話をしてくださ
る方が増えています。
今まで自分をどういう形で称していけばいいのか、困っていたのかも
しれませんね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● なぜ、副業行政書士なのか
-------------------------------
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
□ 許認可申請支援システムdocmaker.netからのお知らせ ■
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
許認可申請書類を簡単に作成するためのサービスです。
●オンライン書類作成システム (無償)
●商業登記電子証明書発行支援サービス (有償)
●許認可申請プロジェクト管理フリーソフト(無償)
http://docmaker.office-server.co.jp/
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◆ 「副業としての行政書士」やってみませんか?
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● なぜ、副業行政書士なのか
-------------------------------
従来、行政書士は独立開業して専業行政書士として事業を営んでいく
のが正解とされていました。もちろん私自身もそう思っていました。
しかし、行政書士を取り巻く現状を客観的にとらえていくと、サラリ
ーマン社会よりも厳しい弱肉強食の世界がそこには広がっているわけ
です。
副業行政書士は、せっかく夢と希望を持って行政書士試験を受験し、
毎年4,000名程度の合格者がいるのにも関わらず、多くが行政書士とし
て生計を立てていけないという現実に立ち向かうひとつのあり方であ
るとも言えます。
副業を始める人の多くはその理由として「本業以外の副収入を得られ
ること」を理由としています。
ならば、本業は本業できちんと維持した上で、副収入を得る目的とし
ての行政書士業務というのも成立するのではないかと思います。
副業行政書士が成立しないと言われていた時代、その理由は次のよう
なものでした。
・お客様との折衝や打ち合わせができない
・会社の就業規則に兼業禁止と明記されている
・企業に雇用される行政書士は行政書士法で禁じられている
・本業が忙しくて副業どころじゃない
しかし、ここ10年で状況が大きく変化してきました。
最も大きな変化はインターネットを含むテクノロジーの進歩です。
10年前は家庭や企業のインフラとしてインターネットを使う事例は
ほとんどありませんでした。
行政書士事務所でもワープロは導入されていましたが、パソコンは置
いてあっても事務所に1台。それも会計処理などを中心に使われてい
て、情報通信なんてとんでもない時代でした。
私が行政書士登録をしたのが1996年です。併せて自分の事務所のホー
ムページを作りましたが、当時はYahoo!には「行政書士」というカテ
ゴリは存在していませんでした。
行政書士事務所らしいホームページは私を含めて2件だけ、という時
代です。
ところが現在はどうでしょう。行政書士を登録開業したら、かなり初
期の段階で検討するのが事務所のホームページの立ち上げです。Eメ
ールは持っていて当たり前、連絡は電話よりもEメールでしてくれた
方が便利、という人もいます。
もちろん行政書士だけではなく、お客様になる企業や個人依頼人の方
もインターネット接続していることが前提となりつつあります。
お互いに会って打ち合わせをする回数を最小限に抑えて、頻繁にEメ
ールで連絡を取り合うことができるようになり、細切れの時間でもお
客様との折衝ができるようになった今、本業があるためにお客様との
折衝や打ち合わせができない、ということは過去の話になりつつあり
ます。
会社を取り巻く環境も変わりつつあります。労働生産性本部の199
5年の調査結果によると、日本の会社のうち約8割の会社が就業規則
に兼業禁止条項を明記しているそうです。
しかし最近、会社の就業規則から兼業禁止条項が外されるケースが増
えてきました。さらに日本IBMでは副業解禁を発展させて、独自に短時
間勤務制度を設けているという話も聞きます。
私自身、サラリーマンを本業、行政書士を副業としていた時代が数年
ありました。
副業行政書士であることを公表しないこともありましたし、逆に副業
行政書士であることを明言して会社に入ったこともあります。
実際、公表する・しないはその時々の私の状況に応じて使い分けてい
たように思います。結局、副業行政書士を就業規則違反でとがめられ
たことは一度もありませんでした。
企業に雇用される行政書士は行政書士法で禁止されている、というの
は間違っていません。
しかし、一部の行政書士や資格試験に関するホームページに書かれて
いる事をみると、誤解していることもあるようです。
行政書士法では確かに企業で雇用される行政書士を禁じていますが、
副業行政書士を禁止しているわけではありません。
あくまでも行政書士として企業に雇用されるのは中立性を損なうため
に禁止をしているだけであり、雇用されている企業で行政書士業務を
行わないのであれば(一般の仕事をしているのであれば)決して違法
ではないのです。
事実、登録入会の場で企業に勤務している人が行政書士登録に訪れる
ことも多いですし、仕事の区分けをきちんとすることを誓約すること
によって、登録開業しています。
もちろん登録されたら、行政書士法とその趣旨を理解して遵守しなけ
ればならないことは言うまでもありません。
とすると、副業行政書士というポジションはそれほど困難ではないこ
とがわかりますね。
いくつかの許認可申請や法人設立に関する申請で郵送申請ができるよ
うになったのも副業行政書士には追い風となっています。
役所に行く手間が軽減され、役所開庁時間に拘束されることがなくな
りつつあります。もちろんまだまだ持参申請でなければならないこと
もあるのですが。。
このことについても、他の行政書士と連携することで解決することが
多いように思います。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
□ 行政書士川口弘行事務所からのお知らせ ■
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◆ 行政書士川口弘行事務所では、行政書士業務に関する質問、開業
実務に関しての質問、効果的な営業手法についての質問を募集し
ています。
http://www.docmaker.net/docstation/wforum.cgi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●次号以降予告
-------------------------------
やっと本題に入ってきました。実践編です。
◆ 副業行政書士はこんなに楽しい
副業行政書士であることのメリットは非常に多岐に渡ります。
まず、前述のとおり「副収入を得るチャンスが広がること」が挙げ
られます。専業行政書士では心許なかった年間売上高ですが、これが
副収入であると考えると心の余裕が生まれます。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓<免責事項等>〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
●無断転載は禁じますが業界内の小ネタにぜひどうぞ。全文転送な
ら構いませんので、友達、仕事仲間など周囲の方にもお勧めを!
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の販売・コンサルティングへの利用で利益を得る行為は禁じます。
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●発行者:川口弘行 ●発行頻度:基本的に週刊
●感想、質問、実行の結果などは掲示板で受付中
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●行政書士川口弘行事務所 http://www.kawaguchi.com/
●購読の登録・解除はまぐまぐ(www.mag2.com)でお願いします。
●バックナンバー抜粋
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Copyright (c) 2005 KAWAGUCHI Hiroyuki
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しかし、行政書士を取り巻く現状を客観的にとらえていくと、サラリ
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です。
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毎年4,000名程度の合格者がいるのにも関わらず、多くが行政書士とし
て生計を立てていけないという現実に立ち向かうひとつのあり方であ
るとも言えます。
副業を始める人の多くはその理由として「本業以外の副収入を得られ
ること」を理由としています。
ならば、本業は本業できちんと維持した上で、副収入を得る目的とし
ての行政書士業務というのも成立するのではないかと思います。
副業行政書士が成立しないと言われていた時代、その理由は次のよう
なものでした。
・お客様との折衝や打ち合わせができない
・会社の就業規則に兼業禁止と明記されている
・企業に雇用される行政書士は行政書士法で禁じられている
・本業が忙しくて副業どころじゃない
しかし、ここ10年で状況が大きく変化してきました。
最も大きな変化はインターネットを含むテクノロジーの進歩です。
10年前は家庭や企業のインフラとしてインターネットを使う事例は
ほとんどありませんでした。
行政書士事務所でもワープロは導入されていましたが、パソコンは置
いてあっても事務所に1台。それも会計処理などを中心に使われてい
て、情報通信なんてとんでもない時代でした。
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ゴリは存在していませんでした。
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代です。
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期の段階で検討するのが事務所のホームページの立ち上げです。Eメ
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もちろん行政書士だけではなく、お客様になる企業や個人依頼人の方
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客様との折衝ができるようになった今、本業があるためにお客様との
折衝や打ち合わせができない、ということは過去の話になりつつあり
ます。
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5年の調査結果によると、日本の会社のうち約8割の会社が就業規則
に兼業禁止条項を明記しているそうです。
しかし最近、会社の就業規則から兼業禁止条項が外されるケースが増
えてきました。さらに日本IBMでは副業解禁を発展させて、独自に短時
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ありました。
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副業行政書士を禁止しているわけではありません。
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に禁止をしているだけであり、雇用されている企業で行政書士業務を
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られます。専業行政書士では心許なかった年間売上高ですが、これが
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Copyright (c) 2005 KAWAGUCHI Hiroyuki
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kawaguchi
Last modified 2005-09-10 06:17 AM
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