第10号:2005年8月13日
行政書士を廃業した人に学ぶ。行政書士業務の特色
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■副業行政書士開業マニュアル■
~現役行政書士がお勧めする新しいビジネスプラン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Vol.010 2005/08/13
こんにちは。副業行政書士開業マニュアルです。
8月8日から11日まで夏休みをいただきました。ということになっ
ております。実はこのメルマガは「お盆進行」で書いています。
(まだ、夏休み前に原稿を書いているのです)
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◆目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● 行政書士業務の特色
(今回は1節だけ・・・です)
-------------------------------
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
□ 許認可申請支援システムdocmaker.netからのお知らせ ■
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
許認可申請書類を簡単に作成するためのサービスです。
●オンライン書類作成システム (無償)
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http://docmaker.office-server.co.jp/
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◆ 行政書士を廃業した人に学ぶ
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● 行政書士業務の特色
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(前々々回の要約)
行政書士を廃業した人から
・ なぜ、専業者の割合が少ないのか
・ 行政書士の営業について
・ 行政書士業務の特色
・ 報酬額に関すること
・ 行政書士を育成するプロセス
について考える必要があることを学んだ。
行政書士を廃業した人からの疑問の一つ、「行政書士業務の特色」に
ついて考えてみましょう。
おいしい仕事は古株の行政書士が握っている、と嘆く気持ちはわかり
ます。
行政書士制度ができて50年以上が経過しています。
大先輩の行政書士の方に話を聞くと、当時は職安(今のハローワーク
ですね)の前にテントを張って、毛筆で(!)履歴書や身上書を代書
していたそうです。そのテントには依頼人の行列ができていたそうで、
なんとまぁ、のんびりした時代もあったようです。
おいしい仕事を持っている古株の行政書士の業務を知るためには、そ
の歴史的経緯も含めて研究した方がよさそうです。
実は行政書士会の歴史について書かれた書籍があります。私は東京都
行政書士会会員ですので東京都行政書士会のものは比較的簡単に手に
入りました。これを読んでみることにしました。
(みなさんも興味があったら読んでみると面白いですよ)
もともと行政書士は社会的な需要から生まれてきた業種だと私は考え
ています。
大昔の歴史ではなくここ50年間の経緯を見てみると、最初は警察関
係の書類の取扱を中心としてスタートしています。しかし、この時点
では行政書士の社会的認知度は比較的低いものだったと推測されます
(そもそも国家資格ではありませんでした)。
ところが、昭和46年4月に行政書士の業務の大きな転機となる出来
事が起こります。
建設業法が改正され、登録制から許可制へ移行したのです。一定規模
以上の工事を請け負う場合は建設業許可を取得しなければならなくな
りました。当時、許可制へ切り替えるための申請を数多く受託したの
が行政書士でした。
行政書士の中ではこの時期を「建設業特需」と言っています。
現在、現役の行政書士の方で比較的事業規模を大きくしている事務所
には、大きく分けて警察→車両→貨物・自動車関係を主たる事業とし
て運営している事務所と、建設業特需をきっかけに建設業を主たる事
業として運営している事務所があります。
また最近では、外国人の出入国に関する手続(主に在留資格取得の手
続)や、遺言・相続を専門的に扱う事務所も出てきています。現在主
に取り扱われている行政書士業務の市場規模を考えると全国的に突出
した事業規模にはなっていませんが、今後の動きが注目されます。
さて、行政書士業務の特色を解説する上で、個々の業務構造について
調べることは非常に有効です。
少し古いですが平成11年6月に東京都行政書士会が実施した「事務
所経営アンケート調査」を見ると行政書士業務の傾向がわずかながら
つかめると思います。
・依頼者の区分
主に法人 51%
主に自然人 20%
半々 29%
自然人の依頼件名:経営相談、会計相談、企業相談等
・いわゆる「飛び込み」依頼者の有無
頻繁にある 4%
依頼者の半分 14%
無い 82%
・固定的・継続的依頼者
ある 72%
ない 28%
継続的な依頼の件名:建設業許可関係、
日常的法務(契約書など)、
会計業務、
宅建業許可関係、
風俗営業関係、
産業廃棄物処理関係、
外国人の在留・帰化関係、
運送業関係、
著作権関係
先ほど嘆いている行政書士が言う「おいしい仕事」というのは利益率
の高い仕事だと私は考えています。
とすると、顧客獲得活動としての投資をあまり行わずに継続的に業務
を依頼してくれる法人のお客様はまさにこの統計の結果に沿っている
ように見えます。
つまり現状の行政書士の標準的な事業スタイルは、固定客による継続
受注なのです。
「あれ? でも許認可申請って、その都度発生するもので、決して継
続的じゃないと思うけど…」このように考えた人はスルドイです。
確かに許認可申請そのものは一度役所から許可、認可を受けてしまえ
ば業務としては完結します。税理士や社会保険労務士のように月次で
業務が発生しにくい構造になっています。
また、許認可申請に限って言えば、「結果としての仕事の品質が見え
にくい」とも言えます。言い換えれば、「いい許可」「悪い許可」と
いうものはなく、許可そのものの価値は等価なのです。
これは理解してもらえるでしょうか?
もちろんプロセスが重要なこともありますが、結果よければすべてよ
し、とお客様から受け止められるのも事実なのです。
そして前述のとおり基本的な実務知識は役所から誰でも得られるもの
ですから、
**あなたの代わりはいくらでもいる。私の代わりもいくらでもいる**
とも言えるのです。
ここが新人行政書士が参入できるチャンスであると私は考えます。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
□ 行政書士川口弘行事務所からのお知らせ ■
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◆ 行政書士川口弘行事務所では、行政書士業務に関する質問、開業
実務に関しての質問、効果的な営業手法についての質問を募集し
ています。
http://www.docmaker.net/docstation/wforum.cgi
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●次号以降予告
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やっと本題に入ってきました。実践編です。
◆ なぜ、副業行政書士なのか
従来、行政書士は独立開業して専業行政書士として事業を営んでい
くのが正解とされていました。もちろん私自身もそう思っていました。
◆ 副業行政書士はこんなに楽しい
副業行政書士であることのメリットは非常に多岐に渡ります。
まず、前述のとおり「副収入を得るチャンスが広がること」が挙げ
られます。専業行政書士では心許なかった年間売上高ですが、これが
副収入であると考えると心の余裕が生まれます。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓<免責事項等>〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
●無断転載は禁じますが業界内の小ネタにぜひどうぞ。全文転送な
ら構いませんので、友達、仕事仲間など周囲の方にもお勧めを!
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●ご自身の業務改善のために使うのは歓迎ですが、メルマガの内容
の販売・コンサルティングへの利用で利益を得る行為は禁じます。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓<発行者情報>〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
●発行者:川口弘行 ●発行頻度:基本的に週刊
●感想、質問、実行の結果などは掲示板で受付中
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●行政書士川口弘行事務所 http://www.kawaguchi.com/
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●バックナンバー抜粋
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Copyright (c) 2005 KAWAGUCHI Hiroyuki
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● 行政書士業務の特色
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(前々々回の要約)
行政書士を廃業した人から
・ なぜ、専業者の割合が少ないのか
・ 行政書士の営業について
・ 行政書士業務の特色
・ 報酬額に関すること
・ 行政書士を育成するプロセス
について考える必要があることを学んだ。
行政書士を廃業した人からの疑問の一つ、「行政書士業務の特色」に
ついて考えてみましょう。
おいしい仕事は古株の行政書士が握っている、と嘆く気持ちはわかり
ます。
行政書士制度ができて50年以上が経過しています。
大先輩の行政書士の方に話を聞くと、当時は職安(今のハローワーク
ですね)の前にテントを張って、毛筆で(!)履歴書や身上書を代書
していたそうです。そのテントには依頼人の行列ができていたそうで、
なんとまぁ、のんびりした時代もあったようです。
おいしい仕事を持っている古株の行政書士の業務を知るためには、そ
の歴史的経緯も含めて研究した方がよさそうです。
実は行政書士会の歴史について書かれた書籍があります。私は東京都
行政書士会会員ですので東京都行政書士会のものは比較的簡単に手に
入りました。これを読んでみることにしました。
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もともと行政書士は社会的な需要から生まれてきた業種だと私は考え
ています。
大昔の歴史ではなくここ50年間の経緯を見てみると、最初は警察関
係の書類の取扱を中心としてスタートしています。しかし、この時点
では行政書士の社会的認知度は比較的低いものだったと推測されます
(そもそも国家資格ではありませんでした)。
ところが、昭和46年4月に行政書士の業務の大きな転機となる出来
事が起こります。
建設業法が改正され、登録制から許可制へ移行したのです。一定規模
以上の工事を請け負う場合は建設業許可を取得しなければならなくな
りました。当時、許可制へ切り替えるための申請を数多く受託したの
が行政書士でした。
行政書士の中ではこの時期を「建設業特需」と言っています。
現在、現役の行政書士の方で比較的事業規模を大きくしている事務所
には、大きく分けて警察→車両→貨物・自動車関係を主たる事業とし
て運営している事務所と、建設業特需をきっかけに建設業を主たる事
業として運営している事務所があります。
また最近では、外国人の出入国に関する手続(主に在留資格取得の手
続)や、遺言・相続を専門的に扱う事務所も出てきています。現在主
に取り扱われている行政書士業務の市場規模を考えると全国的に突出
した事業規模にはなっていませんが、今後の動きが注目されます。
さて、行政書士業務の特色を解説する上で、個々の業務構造について
調べることは非常に有効です。
少し古いですが平成11年6月に東京都行政書士会が実施した「事務
所経営アンケート調査」を見ると行政書士業務の傾向がわずかながら
つかめると思います。
・依頼者の区分
主に法人 51%
主に自然人 20%
半々 29%
自然人の依頼件名:経営相談、会計相談、企業相談等
・いわゆる「飛び込み」依頼者の有無
頻繁にある 4%
依頼者の半分 14%
無い 82%
・固定的・継続的依頼者
ある 72%
ない 28%
継続的な依頼の件名:建設業許可関係、
日常的法務(契約書など)、
会計業務、
宅建業許可関係、
風俗営業関係、
産業廃棄物処理関係、
外国人の在留・帰化関係、
運送業関係、
著作権関係
先ほど嘆いている行政書士が言う「おいしい仕事」というのは利益率
の高い仕事だと私は考えています。
とすると、顧客獲得活動としての投資をあまり行わずに継続的に業務
を依頼してくれる法人のお客様はまさにこの統計の結果に沿っている
ように見えます。
つまり現状の行政書士の標準的な事業スタイルは、固定客による継続
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確かに許認可申請そのものは一度役所から許可、認可を受けてしまえ
ば業務としては完結します。税理士や社会保険労務士のように月次で
業務が発生しにくい構造になっています。
また、許認可申請に限って言えば、「結果としての仕事の品質が見え
にくい」とも言えます。言い換えれば、「いい許可」「悪い許可」と
いうものはなく、許可そのものの価値は等価なのです。
これは理解してもらえるでしょうか?
もちろんプロセスが重要なこともありますが、結果よければすべてよ
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そして前述のとおり基本的な実務知識は役所から誰でも得られるもの
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●次号以降予告
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やっと本題に入ってきました。実践編です。
◆ なぜ、副業行政書士なのか
従来、行政書士は独立開業して専業行政書士として事業を営んでい
くのが正解とされていました。もちろん私自身もそう思っていました。
◆ 副業行政書士はこんなに楽しい
副業行政書士であることのメリットは非常に多岐に渡ります。
まず、前述のとおり「副収入を得るチャンスが広がること」が挙げ
られます。専業行政書士では心許なかった年間売上高ですが、これが
副収入であると考えると心の余裕が生まれます。
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kawaguchi
Last modified 2005-08-13 05:19 AM
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