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その他の業務

川口事務所で取り扱ったことのある業務です。

目次

  • 酒類小売業免許申請書類作成[1]
  • 墓地経営許可申請手続書類作成[2]
  • プログラム登録申請手続書類作成[3]
  • 電波法関係許認可申請[4]

酒類小売業免許申請書類作成[1]

次の種類がある。

  1. 一般酒類小売業免許

    販売場において原則としてすべての種類の酒類を販売できる酒類小売業免許

  2. 大型店舗酒類小売業免許

    百貨店又はその他の大型小売店舗において酒類を販売することのできる酒類小売業免許

  3. 特殊酒類小売業免許

    酒類の消費者又は関連事業者等の特別の必要に応ずるため酒類の販売を認められた酒類小売業免許観光地等酒類小売業免許、船舶内酒類小売業免許、駅構内等酒類小売業免許、競技場等酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、期限付酒類小売業免許等がある

免許にあたっては、人的要件、場所的要件、需要調整要件等が要求されることとなる。

墓地経営許可申請手続書類作成[2]

墓地埋葬等に関する法律第10条第1項により、墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可をうけようとする者は、墓地等の所在地の保健所長を通じ都道府県知事の許可を受けなけれぱならない。

又、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又はこれらの施設を廃止しようとする場合も同様に許可を受けなけれぱならない。

プログラム登録申請手続書類作成[3]

(コンピュータ)プログラムの著作物は著作権法で保護されており、プログラムの著作物に係る登録については「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づいて行われる。特にプログラムの登録には、創作年月日の登録が認められている。

ただし、著作物の創作後6ヶ月以内に登録しなければならないので注意を要する。

電波法関係許認可申請[4]

無線局(無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体)を開設しようとするものは、郵政大臣の免許を受けなけれぱならない。

Created by admin
Last modified 2005-05-03 06:29 AM

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