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外国人入国・在留資格認定関係

目次

外国人の在留資格について[1]

日本に入国し在留する外国人は、上陸許可あるいは在留資格の取得や変更の許可に際して決定された在留資格をもって在留することが原則とされています。

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に在留することができる入管上の法的資格であり、この在留資格は「芸術」「短期滞在」「留学」「永住者」など27種類に分けて掲げられています。

つまり、27種類の在留資格で定められた活動意外の活動、たとえば単純労働や未熟練労働を目的として入国・在留することはできないわけです。

在留資格の決定について、上陸の際には入国審査官が、在留資格認定証明書の交付および上陸後の在留資格の変更は法務大臣が、その権限をもっています。

行政書士は当事者である外国人や外国人を招聘するべき機関に代わって申請書類の作成及び申請の取次を行うことができます。 (申請の取次は「申請取次行政書士」の資格が必要です)

在留資格認定証明書交付申請[2]

我が国は在留中の活動又は身分により在留資格を決めています。我が国に上陸しようとする外国人は一定の在留資格に該当しなけれぱなりません。

法務大臣は短期滞在を除いて予め申請があった場合は在留資格の該当性等について審査をし、在留資格認定証明書を交付することができるようになっています。

在留資格認定証明書は、査証発給及び入国審査手続きの簡易・迅速化を図るために設けられたものです。

在留資格変更許可申請[3]

現に在留資格を有している外国人は、在留資格の変更を受けることができます。

在留資格を変更するためには、在留資格変更許可申請手続をする必要があります。在留資格の変更は外国人が提出した文書により変更を妥当と認めるに足る相当な理由があるときに限り許可されます。

ただし、短期滞在の在留する者からの申請については、止むを得ない特別な事情に基づくものでない限り許可となりません。なお、永住著の在留資格への変更は、在留資格許可申請ではなく永住許可申請手続きになります。

在留期間更新許可申請[4]

外国人が我が国に在留するためには在留資格とともに一定の在留期問が決められており、その期問を超えて我が国に在留することは認められていません。

しかし、現に有する在留資格を変更することなく引き続き我が国に在留する場合は在留期間の更新を受けることができます。在留期間の更新は外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り許可されます。

再入国許可申請[5]

外国人が現に有している在留期間内に、一時的に所用で日本国外に出国した後、前記在留期間内に現に有している在留資格を変更することなく再び我が国に入国して在留しようとする場合、あらかじめ再入国許可を受けておけぱ、上陸審査の際、在留資格の該当性・基準の適合性の審査を免がれることができることとなっています。

再入国許可には、「一回限り」と「数次の許可」があります。

資格外活動許可申請[6]

活動に制限のある在留資格を有する者が、その在留資格で認められている活動以外の活動をする場合、資格外活動の許可を受けなけれぱ、不法就労となります。ただし、収入を伴わない活動、報酬を得ない活動は除かれます。

資格外活動は、現在有する在留資格に基づく活動が主たる活動で副次的に他の活動(アルバイト)を行う場合の事を指します。この資格外活動の許可を申請する手続きです。

主たる活動を他の活動に変更する場合は在留資格の変更許可を受けなければなりません。

就労資格証明書交付申請[7]

就労が認められている在留資格を有している者に対して就労できる範囲を明らかにして交付される証明書を就労資格証明書といいます。

就労資格証明書を提示すれば、その外国人が活動できる内容を容易に理解でき、雇用主は雇用する外国人か否か識別することができるので、不法就労を回避できる手段として用いられています。

最近では外国人の就労に関し、この修了資格証明書の提示を求められるケースが増えています。

永住許可申請[8]

永住許可申請は在留資格変更許可申請の特例を定めたものです。

永住許可申請をすることができる者は、我が国に在留していることが必要になり、外国にいてこの永住許可申請をすることはできません。

永住許可には一定の要件に該当する必要があり、かつその者の永住が我が国の利益に合致すると認められたときに限り許可されています。

ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子供である場合には、簡易永住が認められています。永住の許可を受けた者は、我が国に在留中の活動及び在留期間について制限がなくなります。

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Last modified 2005-05-03 06:29 AM

行政書士川口弘行事務所
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