労働者派遣事業関係
目次
労働者派遣事業の概要[1]
「労働者派遺事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(「労働者派遣法」と略す。)によって規定されている。
労働者派遺事業には次の2種類がある。
一般労働者派遺事業..[11]
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業で、いわゆる登録型の労働者派遺事業をさす。(許可制)。
一般労働著派遣事業を行おうとする者は、車業所ごとに労働大臣の許可が必要。管轄の公共職業安定所が窓口。許可申請者は、対象業務の種類を定めて申請する。
特定労働者派遣事業[12]
派遣労働者が、常用労働者だけの労働者派遣事業(届出制)。
特定労働者派遣事業を行おうとする者は、事業所ごとに一定事項を記載した届出書を添付書類をぞえて労働大臣に提出する。窓口は同じ。
有料職業紹介事業の許可申請等[2]
一定職種(指定職業種29職業)に限定して労働大臣の許可制となっている。許可要件としては各種あるが、この事業の許可の有効期間は1年である。管轄の公共職業安定所が窓口。
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Last modified 2005-05-03 06:29 AM
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