帰化申請関係
目次
帰化申請の概要[1]
長い間日本で生活していて日本国籍を取得したいと 帰化申請を行う外国人が増えているようです。
外国人の帰化申請は国籍法に基づくもので、法務局に対して行います。この帰化申請の書類作成も行政書士の大きな業務の一つです。
帰化申請[2]
日本国民である要件は国籍法で定められています。日本国民でない者は、帰化により日本国籍を取得することができます。
一般に帰化の条件としては、
- 住所条件
- 能力条件
- 素行条件
- 生計条件
- 二重国籍防止条件
- 不法団体条件
がありますが、簡易帰化の場合は、上記条件のうち一部条件が緩和され、または免除されます。
帰化申請にあたっての主な提出書類は以下のとおりです。
- 帰化申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 帰化しようとする動機書
- 履歴書
- 最終卒業証明書(中学・高校・大学)
- 在学証明書及び成績証明書
- 技能資格を証する書面
- 在勤証明書
- 国籍身分を証する書面(本国の戸籍謄本など)
- 外国人登録済証明書
- 宣誓書
- 生計の概要を記載した書面
- 給与所得の源泉徴収書
- 事業の概要を記載した書面
- 納税証明書
- 診断書
- 居宅付近の地図
- 勤務先付近の略図
- 写真
- その他
手続きの流れとしては、まず最初に管轄の法務局に事前相談に行き、必要書類の個々のケースを確認しなければなりません。
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Last modified 2005-05-03 06:29 AM
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