建設業許可申請について
目次
建設業許可に関する業務資料[0]
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建設業の許可[1]
建設業を営もうとする者は、元請人、下請人を問わず、請負として建設工事を施工するものは個人であっても法人であっても、建設業法第3条に基づき、許可を受けなけれぱなりません。
ただし、1件の建設工事の請負代金の金額が500万円に満たない建設工事や、建築一式工事の場合でも1件の工事請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅建築工事(軽微な建設工事という。)を請け負って営業する者は、建設業法第3条但し書きにより、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。
大臣許可と知事許可[11]
- 大臣許可
二つ以上の都道府県の区域に営業所を置く場合は、大臣許可となるので、都道府県を経由して国土交通大臣宛申請手続をすることとなります。
- 知事許可
一つの都道府県の区域内にのみ営業所を置く場合は、二つ以上の営業所を設ける場合であっても知事許可となります。
一般建設業と特定建設業[12]
建設業の許可は、その許可を受けようとする業種(28業種)ごとに一般建設業か、特定建設業かのいずれかの許可を受けなけれぱならないこととされています。
- 一般建設業
一般建設業者は、建設工事の発注者から直接請負った1件の建設工事につき3,000万円以上(建築工事については4,500万円以上)の下請契約を締結した工事を施工することはできません。
したがって、建設工事の発注者から直接請負う請負金額については、一般建設業者であっても、特定建設業者であっても、等しく制限はなく、一般建設業者であっても、建設工事をすべて直接施工するか、あるいは1件の建設工事について3,000万円未満(建築工事にあっては4,500万円未満)の工事を下請施工させる限り、受注金額に制限はありません。
なお、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできないので留意してください。
- 特定建設業
下請人保護のための許可制度として、特定建設業の許可が設けられたもので一般建設業よりも許可条件が加重されています。
特定建設業の許可を受けた者は、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が3,000万円以上(建築工事については4,500万円以上)の下請契約を締結して下請人に施工させることができることとなります。
変更等の届出[2]
- 事実の発生したときから30日以内に届出なけれぱならないもの。
- 商号又は名称を変更したとき。
- 既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき。
- 資本金額(又は出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき。
- 個人の事業主、又は支配人の氏名に変更があったとき。
- 経営業務管理責任者に変更があったとき。
- 経営業務管理責任者が氏名を変更したとき。
- 専任の技術者に変更があったとき。
- 専任の技術者が氏名を変更したとき。
- 営業所を変更したとき。
- 営業所を新設したとき。
- 新たに営業所の代表になった者があるとき。
- 経営業務の管理責任者又は専任の技術者の要件を欠いたとき。
- 毎営業年度終了後3~4カ月以内に届出なけれぱならないもの。
- 毎営業年度(決算期)を経過したとき(工事経歴書、直前3年の各営業年度における工事施工金額の他、「法人の場合」は、貸借対照表,損益計算書、完成工事原価報告書、利益処分又は損失処理、営業報告書(株式会社のみ)。納税証明書(大臣許可は所得税、知事許可は事業税)。
- 使用人に変更があったとき。
- 令3条に規定する使用人(支配人又は営業所の代表者)の一覧表に変更があったとき。
- 定款に変更があったとき。
許可の更新[3]
建設業許可期限は5年間。継続して業務を営む場合は許可の更新を受けなければなりません。
東京都庁建設業出向相談員[4]
東京都都市整備局市街地建築部建設業課(建設業許可の相談窓口)に東京都行政書士会から毎日2名の出向相談員が派遣されます。
川口は月に1回その担当が回ってきます。
時間は9:30~16:30までです。
出向相談員では建設業法に基づく許認可取得の相談、経営事項審査に関する相談、申請書類の事前確認などを行っております。
無料ですので是非ともご利用ください。(予約制ではないので、お待ちいただくこともあります)
参考
Last modified 2005-05-04 03:43 PM
行政書士川口弘行事務所
〒155-0031 東京都世田谷区北沢1-45-39-601
TEL 03-5738-4150
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