Skip to content.
Personal tools
お問い合わせフォーム 事務所案内 軽妙洒脱研究所 コーチング 新着情報と業務資料 電子申請・電子行政研究 行政書士業務
You are here: Home » 行政書士業務 » 風俗営業許可・届出関係

風俗営業許可・届出関係

目次

風俗営業許可申請[1]

以下の申請手続にあたっては、住居専用地域では営業できない等の用途地域による制限や、病院、学校、幼稚園、保育園、図書館等の保護対象施設よりの距離要件等細かい規制があるので、申請にあたっては、充分な調査と確認が必要です。

川口事務所では、開店にあたっての近隣調査を含む事前調査からお引き受けできます。

飲食関係営業[11]

以下の飲食店申請手続にあたっては、飲食物の提供をすることから、予め保健所に食品衛生法による許可(飲食店許可申請手続)を受けておく必要があります。

  • 1号営業(キャバレー等)

    客室の中に踊り場を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして飲食させる営業が該当する。客にダンスをさせる部分は、66平米以上の客室の面積の5分の1以上あることが必要です。

  • 2号営業(料理、カフェー等)

    夜12時までの営業、店主や従業員が、客のわきにはべり、酒をついだり、カラオケを一緒に歌ったりして、客を接待するような場合には、この許可手続を行う必要があります。

  • 3号営業(ナイトクラブ等)

    客室の中に踊り場を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食させる営業で、1号営業(キャバレー)と異なるところは、客の接待ができないことであります。ディスコは、通常この3号営業が該当します。踊り場の広さ等の要件はキャバレーと同じです。

  • 4号営業(ダンスホール等)

    客にダンスをさせるだけの営業であり、飲食物の提供はできません。踊り場の面積は66平米以上必要です。ダンス教習所の場合は、上記の外に公安委員会に登録した教師資格者をおくことが義務づけられたり、カリキュラムの制定等の要件が必要となる。

    規制緩和により、法令で指定された機関が認定するダンス教師資格者を置いている場合は、風営法に基づく営業から除外されています。

  • 5号営業(低照度飲食店)

    飲食店営業や喫茶店等の客に飲食させる営業で、客室の照度を10ルクス以下で営む営業が該当します。

  • 6号営業(区画席飲食店)

    飲食店営業や喫茶店等の客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難でありかつ、その広さが5平方ノートル以下の場合が該当します。5号営業と異なり、客室の照度は10ルクスを超えていなけれぱなりません。

遊技場営業[12]

  • 7号営業(ぱちんこ屋等)

    ぱちんこ屋等は、ばちんこ遊技機、パチスロ(回胴式遊技機)アレンジボール遊技機、雀球遊技機、スマートポール遊技機等の設備を設けて、客に遊技をさせ、かつ結果に対して、賞品を提供する営業が該当します。飲食物を提供する場合は、食品衛生法の許可も受ける必要があります。

  • 7号営業(まあじやん屋)

    設備を設けて客にまあじやんをさせる営業が該当します。定められた料金以外の料金をとってはならないし、賞品類の提供は一切できません。なお、飲食物を提供する場合は、食品衛生の許可申請も必要となります。

  • 8号営業(ゲーム機設置営業)

    遊技機の種類が許可を要するものである場合で、客室に占める割合が一定面積を超える場合等に許可が必要となります。許可を要する遊技機は次のようなものです。

    1. メダルゲーム機類(スロットマシン等)
    2. テレビゲーム機
    3. フリッパーゲーム機
    4. ルーレット台、トランプ台、これと同じようなゲーム設備
    5. その他遊技の結果が表示されるゲーム機

      明らかに射幸心をそそるおそれのないものは該当しません。

店舗型性風俗特殊営業(届出申請)[3]

第2条第4項次の店舗型性風俗特殊営業については新規に届出受理となる地域は僅少です。東京都内では一部の地域のみ営業が可能です。

  • 1号営業(個室付浴場業)
  • 2号営業(ストリップ劇場等)
  • 3号営業(モーテル、ラブホテル等)
  • 4号営業(アダルトショップ等)
  • 5号営業(政令で定める営業)

無店舗型性風俗特殊営業(届出申請)[4]

平成10年の風営法改正により、新たに設定された営業です。すでに行政書士業務として定着していますね。

  • 1号営業(派遣型ファッションヘルス営業)

    いわゆるデリヘル営業です。派遣に関しては、表面的に見えない様々なチェックポイントがあるので、届出には注意が必要です。

  • 2号営業(アダルトビデオ等通信販売)

    アダルトビデオやアダルトグッズ等の通信販売を行う営業です。店舗型アダルトショップが通信販売に業務開拓をする案件を多く取り扱っています。

映像送信型性風俗特殊営業(届出申請)[5]

無店舗型性風俗特殊営業と同様に、平成10年の風営法改正により設定された営業です。

主に、インターネットによる収益型アダルトサイトがこの営業に該当します。

深夜酒類提供飲食店[6]

主に酒類を提供する営業で、深夜(夜12時)を超える時間まで営業する場合は、この申請手続を行うこととなります。

接待行為は一切できず、住居系地域では届出が出来ない等の制限があるので注意を要します。

ポイント[7]

バー、キャバレー、パチンコ屋、雀荘、ゲームセンターなどといった風俗営業をする場合には風俗営業許可申請書を警察署の生活安全課、保安課に提出しなければなりません。

また風俗営業の中でも、バー、キャバレー、スナックのような業種は飲食物を客に出しますので、食品衛生法に基づく飲食店等営業許可申請書を保健所に提出しなければなりません。

風俗営業許可では営業者、管理者自身についての許可基準と、営業地域についての許可基準、そして営業設備に対する許可基準が存在します。

営業者、管理者自身についての許可基準ですが、以下の通りです。

  • 禁治産者(心神喪失の常況にある者)、準禁治産者(心神耗弱者及び浪費者)、破産者、成年被後見人
  • 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しない者
  • 無許可風俗営業・不正受許可・名義貸し・公安委員会の処分に対する違反・公然わいせつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘・賭博・常習賭博・売春防止法違反・職業安定法違反・労働基準法違反・児童福祉法違反等で、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者
  • 精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者
Created by admin
Last modified 2005-05-03 06:29 AM

行政書士川口弘行事務所
〒155-0031 東京都世田谷区北沢1-45-39-601
TEL 03-5738-4150
E-mail info@kawaguchi.com

ボトム