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行政書士法から見た行政書士とは

行政書士法では、行政書士の業務を次のように規定しています。
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類 (その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人 の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における 当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その 他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を 含む。)を作成することを業とする。

行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提 出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他 に関する書類を代理人として作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成 について相談に応ずること。

つまり、官公署に提出する書類のほとんどを作成することができます。

「ほとんど」というのは、他の士業法(弁護士法、税理士法など)で独占業務とされているものは除くということなのですが、それでも書類の数は約3000種類と言われています。

また、「その他権利義務又は事実証明に関する書類」も作成することができるということで、企業の会計業務、簡易な建築物の設計、遺言書なども業務としています。

実は業務数の正確な数字は把握されてなく、各種法律や条例などが施行されるごとに増えているというのが現状です。

もっとも世の中は規制緩和の方向で進んでいますので、それに伴い業務の増加率は多少緩やかにはなっていると思います。でも、依然として多いことには変わりありません。

行政書士が手がける業務の中にはみなさんもやっていることがあります。

例えばパスポートの取得。窓口(東京都ならば旅券課というところがあります)に行って、必要な書類が分かれば基本的に申請書類を作成して提出するのはそんなに難しくありません。それでも行政書士に依頼があるのは、基本的に本人申請であること、そして提出手続きに時間がかかるからでしょう。

本人が忙しくて、とても申請の時間がない場合、行政書士はその手続きを代行します。ですが、行政書士は比較的難易度の高い業務を主に取り扱います。

みなさんがどうやっていいのかわからないものは、行政書士がお手伝いします。

Created by admin
Last modified 2005-05-03 06:29 AM

行政書士川口弘行事務所
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