総務省電子申請システムを使ってみました。その2
下記の内容で総務省電子申請システムによる電子代理申請実証実験を行いました。
- 日時 平成16年9月28日(火) 16:00~18:00
- 場所 行政書士会館地下講堂
- 参加者 行政書士 中西先生、川口(記)
日本行政書士会連合会事務局スタッフ
- 実証実験の背景
前回(平成16年8月10日)の実験により、総務省電子申請システムを実際に使用することができましたが、本来の目標であった「電子申請における代理申請」の実証実験は手付かずのままでした。これは、無線従事者の免許申請についてはそもそも代理申請の仕組み自体が用意されていないということが原因でした。
しかし、前回の報告にも書きましたが、無線従事者が実際に無線局を開局する際に申請を行なう「無線局の免許申請」については電子的な代理申請の仕組みが備わっているようです。そこで、前回の申請の継続という位置付けで、この「無線局の免許申請」を電子代理申請で行い、問題点の抽出を行なうという目的で実証実験を行なうことにしました。
前回と同じ事を再び書きますが、 電子証明書を使った電子署名が稼働するシステムで、行政書士電子証明書が(接続テストではなく)実際に使用できるのかどうか、正確にはシステム上では使用できると思われる行政書士電子証明書が実運用の上でも、個人を特定する手段として省庁側で処理してもらえるのかを検証することをもう一つの目的としました。(前回の申請では行政書士の証明書であっても個人を識別する証明書として有効に処理されていました)
電子省庁システム、電子自治体システムを設計開発しているベンダーや、電子政府を推進している省庁の担当者も、もちろん電子申請に将来向き合わなければならない行政書士も、その立場を離れて一個人として電子申請システムを使った経験がある人はまだ少ないのではないかと思います。限りなく素人の立場で言わせてもらえるのであれば、実際に使った事がないのに、さも知っているかのように電子申請を語るべきではないという自らの戒めを含んでいます。
また、今回総務省の電子申請システムを選定した理由の一つに、e-Japan計画の中で総務省が電子政府・電子申請のオピニオンとして活躍していること、さらに省庁の中では早い段階から代理申請システムを稼働させていることが挙げられます。今回こそは代理申請システムを使ってみたいものです。
ところで、前回申請した無線従事者の免許は、申請して約1ヶ月後に返信用に送った封筒で届きました。封筒の中に送り状もなく、免許証がむき出しのままで1枚入っていただけです。あまりの味気なさに逆に感心してしまいました。
- 総務省電波利用電子申請・届出システム
今回の実験は前回に比べて、中西先生、川口、日行連スタッフ2名というさびしい状態でした。あんまり注目されていないのだなぁ、と悲しくなりましたが、実験は進めることにします。
前回と同じように総務省のサイトから「電子申請・届出の窓口」のリンクをクリック。さらに「総務省所管の申請・届出等手続の案内」をクリックします。
そして前回と同じように「電波法」のカテゴリをクリック。さらに「無線局の免許申請」をクリックします。
実はよく読んでみると、この先は総務省の電子申請システムを使っていないようです。総務省電波利用電子申請・届出システムという別のシステムが稼動しているようです。
ここで、「ユーザ登録されていますか?」という選択を促されています。どうやらこの電子申請システムを使う場合には事前にユーザ登録をしておく必要があるようです。
もちろんユーザ登録などしておりませんので、ここでユーザ登録手続きに進むことにしました。「未登録」ボタンをクリックします。
- ユーザ登録
すると、こんな画面が。
この画面の中で小さく目立たないですが、「初めて利用される方へ」の中に「新規ユーザ登録」というリンクがありますのでここをクリックします。
今回の電子申請を利用するに当たっての環境設定をどのように済ませるかを解説しているページです。この利用環境を設定した後に新規ユーザ登録を行なうことになります。
この要求されている利用環境の中で気になるポイントがあります。今までにもあちこちで耳にする「Javaのバージョン違いの問題」です。
総務省はJRE(Java Runtime Environment)のバージョンが1.4です。
一方、私のPCには国土交通省の電子申請システムがセットアップされており、そこで使用できるJREのバージョンは1.3です。
(JREに関しての解説は、e-WordsのJREの記事 をご覧ください)
一般的に1台のPCで複数のJREのバージョンが並存することはトラブルの元になると言われています。ただ、このページの解説を読むと、複数のJREの並存でも動作に支障はないが、使っていないJREのバージョンがある場合には削除することをおすすめしています。
今回の私はこのおすすめには従わず、複数バージョンの並存で進めてみることにしました。
「新規ユーザ登録」ボタンをクリックして次の画面に進みます。
利用規約が掲載されています。この規約に同意することで先に進めます。中にどんな恐ろしい事が書かれているやもしれませんが、普通の申請者はきっと読まないで「同意」することになるのでしょう。
私も普通の申請者のふりをして、先に進みます。すると、電子フォームを表示しようとダウンロードを開始しています。その過程で、インストールしていないJRE1.4をダウンロードしインストールするように促されるのでそのまま従います。(つまり、あらかじめJRE1.4をインストールする必要はなさそうです)
こんな感じのインストーラーが起動するわけです。
このあたりは流れのままに進んでいる状態ですね。
必要なJREやプラグインなどをインストールした結果、こんな感じの入力画面が表示されました。
ではこの画面に代理申請者の中西先生が利用者登録を行うことにします。(以下の画面は記事再構成のため川口自身の利用者登録画面を掲載していますが、流れは同じです)
利用者登録に必要な情報を入力した後の確認画面です。この内容で良ければ「署名」ボタンをクリックします。
ここで電子署名に必要な電子証明書の選択が促されます。今回は行政書士の電子証明書を使用するため、「ファイルを利用」を選び、電子証明書ファイルをアップロードします。
前回、無線従事者の免許申請を電子申請で行った際には、電子証明書はあらかじめパソコンにインポートされていなければなりませんでしたが、今回はインポートの必要がありません。
続けて電子署名のためのパスワードを入力します。
ここで送信ボタンをクリックすることにより利用者情報に電子署名を付加して電子申請システムに情報登録に行くのだと思いますが、現れたダイヤログはこんな感じでした。
???
何度繰り返しても同じ結果です。つまり、総務省電波利用電子申請・届出システムでは行政書士の電子証明書は使えないということです。動作環境の中に書かれている「使用できる電子証明書」には確かに日本商工会議所の発行する行政書士電子証明書は含まれていません。
今まで、総務省の電子申請システムでは接続確認されていた、というアナウンスが出ていましたが実際のところ省内で別個に電子申請システムが稼働している場合には、それぞれが同じ仕組みを採用している保証はないため、個別に利用検証を行う必要があると言うことです。
当たり前と言えば当たり前なのですが、なんだかバカにされた気がしますね。
追記-平成19年4月26日のアナウンスによると、ようやくビジネス認証サービスタイプ1-Gがこのシステムで使用できるようになったそうです。
http://www.denpa.soumu.go.jp/public/begin/step1_2.html
実に3年越しです。
- 参考までに商業登記に基礎を置く電子証明書を使ってみる
行政書士電子証明書が利用者登録で使えないという時点で、この後の作業ができなくなりました。
しかしこのままで終わってしまうのは悲しいので、私が代表者をしている法人の電子証明書を使って、本来ならばどのように登録できるのかを検証してみることにしました。
上図のように必要な事項を入力します。
ここで入力内容の確認を行ないます。この内容でよければ、「署名」のボタンをクリックします。
すると、証明書の種別を選択する画面が表示されます。今回は商業登記に基礎を置く電子証明書なので「ファイルを利用」することになります。
公的個人認証の場合は、ICカードを使うことになりますので、ICカードリーダが必要になります。
証明書のファイルをアップロードする画面です。「参照」ボタンをクリックすると、
このようにファイル選択ダイヤログが表示されます。ここで、法人の代表者証明書としてPKCS#12形式のファイルを選択します。
さらに、電子証明書を使用するためのパスワードを入力し、「送信」ボタンをクリックします。
送信にしばらく時間がかかりましたが、無事に新規ユーザ登録が完了しました。
では、この後は行政書士として利用者登録ができたと仮定して、次のステップがどのように行われるのかを検証していきたいと思います。
Last modified 2007-05-17 05:28 PM
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