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総務省電子申請システムを使ってみました。その2 (ステップ2)

ステップ2では電子委任状について、電子申請アプリケーションについて書かれています。

ステップ1として、利用者登録での悲劇を書きましたが、気を取り直して(取り直せないですが)次のステップに進みましょう。

ステップ1を読むにはこちらをクリック

  1. 電子委任状の作成・登録

    総務省の電子申請システムには申請者ではなく代理人が電子申請できるように代理申請の仕組みがあらかじめ備わっています。そしてそれは今回の電波利用電子申請・届出システムでも例外ではありません。

    電波利用電子申請・届出システムのトップページから「申請・届出」ボタンをクリックすると次のような画面が表示されます。

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    ここで、「電子委任状の作成・登録」ボタンをクリックします。

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    今回は「新規作成」を選びましょう。

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    利用者登録の時と似ていますが、この画面で委任者(今回は川口)の情報を入力します。

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    次は受任者(今回は中西先生)の情報を入力します。

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    さらに、委任者、受任者の間でどのような委任範囲を設定しているかについての入力があります。

    ここで注目すべきは「復代理」の設定ができることと、「包括委任」が設定できることです。今回は通常の委任形態を選択しましたが、実務に則した委任のパターンが広がりそうです。

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    委任状の内容に問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。

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    この画面で、委任状の入力情報の保存と電子署名を行うことができます。電子署名を行った後、そのまま電子委任状の内容が総務省のサーバに送信されるようです。ところで、電子署名の当事者が誰なのか(誰が電子署名を行うのか)が明記されていないのですが、ここは常識的に言って委任者の署名でなければなりません。ここであえて受任者の電子署名が通ってしまうようであれば大問題ですね。そんなことないと思いますが。

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    ちなみに、いろいろやってみましたが、やはり行政書士の電子証明書では、

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    となったことを付記しておきます。

  2. 電子申請アプリケーション

    ではさらに、電子委任状が問題なく作成され、総務省へ送信されたと仮定して先に進めましょう。

    先ほどのトップ画面から「無線局に係る申請・届出」ボタンをクリックします。(ちなみに、電波利用電子申請・届出システムの一番最初の画面で「利用者登録済」を選択した場合はこのページに直接行けるようです)

    すると次のような画面が表示されます。

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    今回は無線局の免許申請を行うので、表の一番上の手続が該当します。画面を良く読んでみると、無線局の免許申請は別に「インターネット申請アプリケーション」をダウンロードして利用することとなっています。

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    ここから通常のプログラムファイルをダウンロードし、インストールする作業があります。(この手順は省略します。別に難しい作業ではないので)

    インストールしたアプリケーションを起動すると、

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    Ver.0011って何だろう。。。先頭のゼロが不安をかき立てます。まだ完成品ではないのだろうか。。。

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    電子委任状の時と似たような画面ですが、明らかに違うことがあります。

    電子委任状はブラウザの中で起動するJavaアプレットですが、このアプリケーションは単体で起動するJavaアプリケーションである、ということです。

    もちろん同じ設計思想に基づいて作られているようなので、例えば当面はJavaアプレットで運用しているが、申請書類の量が増えてきた時には、常にオンラインで書類作成を行わなくてもよいようにJavaアプリケーション化して流用する、ということも簡単にできそうです。こういう設計の柔軟さは評価すべきところです。

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    ここからは申請書をウィザード形式で作成していく流れになっています。ここからは非常に画面数が多くなる(20画面以上)ので、ポイントのみを解説し、画面の詳細は割愛します。

    ちなみに、電子申請に先立ってどんな申請なのかを調べてみたところ、この無線局の申請を従来の紙ベースで行うとすると、申請書が1ページ、工事設計書が2ページ(両面)、あとは必要に応じて添付書類が付くという感じです。

    つまり知っておいて欲しいのですが、紙では3ページほどの申請であっても、電子申請システム化の工数は非常に高いのです。TCO削減のための電子申請と言いつつも、実際のところはむしろコスト高になることもあり、長期間に渡る運用コスト(主に人件費)の削減を経てやっとペイできるぐらいのものであると認識すべきです。

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    さて、申請者情報の入力を行うのですが、右上に「ユーザ情報自動入力」というボタンがあります。試しにクリックしてみると、

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    こんな感じの画面が表示されます。つまりあらかじめ利用者情報を登録してあるので、その情報を読みとって表示してくれる仕組みのようです。

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    次に代理人情報の入力です。ここで代理申請者の情報を入力するのですが、画面の下部には「委任状情報」を選択する箇所があります。

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    よく見てみると、委任状の提出方法に3つの方法があることが判ります。

    「電子委任状」は先ほど作成した電子委任状を使用するパターンです。そのため、登録済の委任状番号を入力するようになっています。

    「包括委任状」「通常委任状」については紙での委任状を取り扱っています。

    包括委任状については、今回の申請に限らずある期間内に複数の案件を包括して委任する場合に、ある申請が発生するたびに委任状をもらわず、包括的な委任関係が成立していることを示すものです。

    いずれにしても、委任状の取扱いについてこのような方式をとる事については非常に賛成です。 一部の自治体で先行して電子申請における代理申請システムが稼働しているようですが、どこも電子委任状の事前登録方式を採用しています。これは委任関係を単純にシステム的に検証するために採用しているのでしょうか、運用に柔軟さが欠けます。

    そもそも電子申請における代理申請は環境、スキルの不足により電子申請自体ができない申請者に代わって電子申請を代理人が行うという側面を持っています。この場合、委任者が電子署名を行う電子委任状だけが有効であるというのは、電子申請の本質を見失っているとしか思えません。

    むしろ紙ベースの委任状を積極的に活用する仕組みを定着させなければ利用率はいつまでたっても向上しないでしょう。

    ウイザードに従って申請データを作成し、最終的には次のような画面で電子署名を行い申請データを送信することになります。

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    実際に稼働させていないので判りませんが、電子署名完了後送信することにより、到達確認の電子メールが申請者(代理申請者)に送られるのでしょう。後は従来の紙ベースの処理と差はありません。この電子申請はあくまでも受付システムでしかないので、省内の処理は従来の紙と同じ処理をされるのだと思います。

  3. 考察

    今回は、行政書士の電子証明書を使用することができないという結果のため、実際の申請は行われずじまいでした。

    今後の流れですが、この報告を元に総務省の電波利用電子申請・届出システムに行政書士の電子証明書を利用できるように働きかけていく必要があると考えます。その結果、行政書士の電子証明書が対応するのであれば、再度同じ申請を行います。対応の見込みがないのであれば、公的個人認証サービスを使った代理申請実証実験へシフトせざるを得ないでしょう。

    電子申請システム自体については、多少の考えの違いはあるものの、及第点を与えてもよいのではないかと思います。前回の無線従事者の免許申請と比較して、今回の無線局の免許申請は申請書類のレベルとしては、数ランク難易度が高い申請となります。紙1枚程度で成立する申請と複数書類の組み合わせの申請ではシステム設計に違いがあることは前回の実験の考察でも述べました。少なくとも今回のシステムではその使い分けはできていたと思います。

    あとは申請の実態に応じて反復継続する可能性のある申請と、専門家でなければ書類さえ書けない種類の申請についての標準設計パターンを確立し、利用頻度向上のための施策を打つことが必要です。

    これにより一連のe-Japan計画における電子政府・電子自治体化のムダな投資を減らすことが期待できます。今後も継続して同種の検証を重ねて行きたいと思います。

Created by admin
Last modified 2004-10-10 03:33 PM

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